宝塚市議会 2021-03-01 令和 3年第 1回定例会−03月01日-02号
本件は、請求の趣旨として記載した相手方の滞納使用料の合計額を誤記していたため、これを訂正しようとするものです。 今回の議案書の内容の誤りにより、本会議等の円滑な運営に支障を来す事態を招きましたこと、深くおわび申し上げます。 今後とも、事務執行の信頼の回復に向けて、再発防止に取り組んでまいりますので、よろしくお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。
本件は、請求の趣旨として記載した相手方の滞納使用料の合計額を誤記していたため、これを訂正しようとするものです。 今回の議案書の内容の誤りにより、本会議等の円滑な運営に支障を来す事態を招きましたこと、深くおわび申し上げます。 今後とも、事務執行の信頼の回復に向けて、再発防止に取り組んでまいりますので、よろしくお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。
本件は、市営住宅使用料を滞納し、納付の誓約をしたにもかかわらず、約束不履行を繰り返す者が市の一括による支払いの請求に対し、分割納付を申し出たことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に豊岡簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。なお、相手方との和解は令和元年8月28日に成立したことをご報告申し上げます。以上です。
次に、専決第3号は、豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条第1項第2号(家賃を3カ月以上滞納したとき)に該当するため、当該住宅の明け渡し及び滞納使用料と家賃相当損害金の支払いを求める訴えを提起したものであります。
本件は、議案書記載の相手方が豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条に該当するため、市営住宅の建物明け渡し及び滞納使用料等の支払いを求める訴えの提起を、神戸地方裁判所豊岡支部に申し立てたものでございます。 続きまして、6ページをごらんください。専決第4号、和解の申し立てについてご説明申し上げます。
市では、滞納使用料を少しでも回収するために、関係機関で連携しながら滞納整理に向け、鋭意取り組んでおります。 しかし、滞納者の中には、他の債務を負担している方や生活困窮者も数多くおります。 また、使用料が私債権であるため、自力執行権もなく、全てを回収するまでに至っていないのが現状です。
相手方(4)及び(5)にあっては、加えて駐車場の明け渡しと滞納使用料等の支払いを求めること。また、相手方(1)から(5)にあっては、訴え提起前の和解を申し立てることができることとしています。 以上が訴えの趣旨となっています。 4、訴訟方法です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は市長に一任するとします。 議案書13-3ページをお開きください。
3、訴えの趣旨は、相手方(1)から(9)の9名に対し市営住宅の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求めること、相手方(4)及び(5)にあっては加えて付設物置の明け渡しを求めること、相手方(7)にあっては加えて駐車場の明け渡しと滞納使用料等の支払いを求めること、また、相手方(1)から(7)にあっては訴え提起前の和解を申し立てることができることとしています。 以上が訴えの趣旨となっています。
3、訴えの趣旨は、相手方(1)及び(2)の2名に対して市営住宅の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求めること、相手方(2)にあっては加えて駐車場の明け渡しと滞納使用料等の支払いを求めること、相手方(3)にあっては駐車場の明け渡しと駐車場滞納使用料等の支払いを求めることとしております。 また、相手方(1)から(3)にあっては、訴え提起前の和解を申し立てることができることとしております。
3、訴えの趣旨は、相手方(1)から(6)までの6名に対し市営住宅の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求めること、相手方(4)にあっては加えて駐車場の明け渡しと滞納使用料等の支払いを求めること、また、相手方(1)から(5)にあっては訴え提起前の和解を申し立てることができることとしています。以上が訴えの趣旨となっています。 4、訴訟方法等です。
よって、丹波市市営住宅使用料滞納整理事務処理要綱第13条に定めます、期限までに滞納使用料を全額納付せず、かつ入居している市営住宅等を明け渡さない場合は、当該市営住宅の明け渡し及び損害金の支払いを求める訴えを提議するものとするによりまして行うものでございます。
しかしながら、数カ月にわたり滞納を続けている入居者に対しましては、契約を解除する通知を送付し、滞納使用料の納付、または、住宅の明け渡しを求めているところでございます。 今後も、住宅使用料の滞納者に対しては、滞納整理要綱に基づき、適切な納付指導に努めてまいります。 参考までに、滞納者につきましては、28年度、件数といたしまして約238件、金額にいたしまして約5,600万円ございます。
左端より、平成28年7月31日現在の滞納使用料の額と月数、滞納期間、月額の使用料、使用開始年月日、訴え提起の理由としており、括弧書きで契約解除通知時の滞納額及び滞納月数を記載しております。イの理由は、住宅が家賃滞納により契約解除になったことにより、棟内駐車場の使用資格も同時になくなったことによるものです。 続いて、住宅不正使用者の表について説明させていただきます。
専決第1号は、豊岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条第1項第2号(家賃を3月以上滞納したとき)及び第3号(正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき)に該当するため、当該住宅の明け渡し及び滞納使用料と家賃相当損害金の支払いを求める訴えの提起について、専決処分を行ったとの報告であります。 審査の結果、本件については、格別異議なく、了承すべきものと決定をいたしました。
左端より、平成28年1月31日現在の滞納使用料の額と月数、滞納期間、月額の使用料、使用開始年月日、訴え提起の理由と処理、括弧書きで契約解除通知時の滞納額及び滞納月数を記載しております。 ウとカの理由は、ともに住宅が家賃滞納により契約解除となったことに伴い、駐車場の使用資格も同時になくなったことによるものです。 次に、資料2ページをごらんください。
当該5議案につきましては、市営住宅の使用料を長期に滞納していた入居者に対しまして、明渡訴訟を提起して確定判決を得たことにより、住宅からの退去は完了をいたしましたものの、滞納使用料につきましては、相手方が無資力であるために回収ができない状態が継続し、消滅時効の10年が到来したものでございます。
(3)は、それぞれの相手方に対し建物等の損害金、滞納家賃及び延滞金、駐車場滞納使用料及び延滞金の支払いを求めることを記載しております。 以上が訴えの趣旨となっています。 議案書39-3ページをお開きください。 39-3ページ及び次の39-4ページは、明け渡しを求める建物及び駐車場の位置図を別図1、配置図を別図2としてお示ししております。 続いて4、訴訟方法等です。
本件は、市長に委任する専決処分事項の指定についての規定により、市営住宅の滞納使用料分割払いに係る和解の申し立て及び職員の公用車による交通事故に係る損害賠償の額の決定について専決処分いたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定により議会に報告するものです。 議案の詳細については担当部長から説明いたしますので、よろしくご審議いただき、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。
次に、駐車場使用料滞納者の表ですが、住宅と同様に、左より、平成27年5月31日現在の滞納使用料の額と月数、滞納期間、月額の使用料、使用開始年月日、訴え提起の理由としており、括弧書きで契約解除通知時の滞納額及び滞納月数を記載しております。カの駐車場につきましては、住宅が家賃滞納により契約解除となったことに伴い、駐車場の使用資格も同時になくなったことによります。
既に通告書を送付しておりまして、今後一定の期限までに滞納使用料等の支払いがない場合は、市営住宅の明け渡しと滞納使用料等の支払いを求める訴訟を提起し、さらに明け渡しを命じる判決後においても明け渡しを行わない場合には、強制執行まで行うことにより、淡路市の姿勢を示していきたいと考えております。 なお、この通告書の発送後、数名の方から連絡があり、現在弁護士と協議しながら対応を検討しております。
既に通告書を発送しており、今後一定の期限までに滞納使用料等の支払いがない場合は、市営住宅の明渡しと滞納使用料の支払いを求める訴訟を提起し、さらに明渡しを命じる判決後においても明渡しを行わない場合におきましては、強制執行を行うことにより、市の姿勢を示していきたい、このように考えております。 以上でございます。 ○副議長(太田善雄) 企画政策部長、山名 実君。